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民法 第667条の2

条文
第667条の2(他の組合員の債務不履行)
① 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
② 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
過去問・解説
(R7 司法 第28問 ア)
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく出資債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
667条の2第2項は、「組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。」と規定している。
総合メモ
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