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民法 第669条
条文
第669条(金銭出資の不履行の責任)
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
過去問・解説
(H25 予備 第13問 1)
金銭を出資の目的とした場合、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
(R3 司法 第28問 ア)
金銭を出資の目的とした場合には、その出資を怠った組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合には、その出資を怠った組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。