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民法 第670条

条文
第670条(業務の決定及び執行の方法)
① 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
② 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
③ 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
④ 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
⑤ 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ア)
組合の業務執行を委任する場合、業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。

(正答)

(解説)
670条2項は、「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」と規定している。したがって、組合の業務執行を委任する場合、業務執行者を組合員以外の第三者から選ぶことも可能である。

(R2 共通 第27問 イ)
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。

(正答)

(解説)
670条3項前段は、「業務執行者…は、組合の業務を決定し、これを執行する。」と規定している。
総合メモ
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