第670条の2(組合の代理)
① 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
② 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
③ 前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
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民法 第670条の2
条文
過去問・解説
(R7 司法 第28問 イ)
業務執行者があるときであっても、業務執行者でない組合員は、組合の常務については他の組合員を代理することができる。
業務執行者があるときであっても、業務執行者でない組合員は、組合の常務については他の組合員を代理することができる。
(正答)✕
(解説)
670条の2は、1項において、「各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。」と規定し、2項前段において、「前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。」と規定している。
他方、3項において、「前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。」と規定しているところ、「各組合員」と「各業務執行者」が、「及び」ではなく「又は」でつながっていることから、この規定は、業務執行者(670条2項)がある場合には、当該業務執行者のみが、組合の常務について、単独で組合員を代理することができるということを規定していると解されている(我妻栄ほか「我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-」第8版1410頁)。
したがって、業務執行者がある場合には、業務執行者でなければ、常務について他の組合員を代理できない。
670条の2は、1項において、「各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。」と規定し、2項前段において、「前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。」と規定している。
他方、3項において、「前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。」と規定しているところ、「各組合員」と「各業務執行者」が、「及び」ではなく「又は」でつながっていることから、この規定は、業務執行者(670条2項)がある場合には、当該業務執行者のみが、組合の常務について、単独で組合員を代理することができるということを規定していると解されている(我妻栄ほか「我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-」第8版1410頁)。
したがって、業務執行者がある場合には、業務執行者でなければ、常務について他の組合員を代理できない。