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民法 第672条
条文
第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
① 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
② 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の1致によって解任することができる。
① 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
② 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の1致によって解任することができる。