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民法 第673条
条文
第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
過去問・解説
(H25 予備 第13問 3)
各組合員は、組合の業務を執行する権限を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務を執行する権限を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(正答)〇
(解説)
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
(R5 予備 第12問 ウ)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(正答)〇
(解説)
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。