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民法 第674条

条文
第674条(組合員の損益分配の割合)
① 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
② 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
過去問・解説
(R3 司法 第28問 エ)
組合契約において、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、利益及び損失は、各組合員に等しい割合で分配される。

(正答)

(解説)
674条1項は、「当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。」と規定している。
総合メモ
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