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民法 第676条
条文
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
② 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
② 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 オ)
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
676条1項は、「組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。」と規定し、同条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
676条1項は、「組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。」と規定し、同条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
(R2 共通 第27問 ア)
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
676条2項は、「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。」と規定している。
676条2項は、「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。」と規定している。
(R2 共通 第27問 オ)
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
676条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
676条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。