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民法 第677条
条文
第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第15問 ウ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
(正答)〇
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
(H28 司法 第27問 イ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
(H29 司法 第36問 2)
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
(R3 司法 第28問 ウ)
組合員の債権者は、組合財産について、その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
組合員の債権者は、組合財産について、その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。