第677条の2(組合員の加入)
① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
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民法 第677条の2
条文
過去問・解説
(R2 共通 第27問 エ)
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
677条の2第2項は、「組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。」と規定している。
677条の2第2項は、「組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。」と規定している。
(R7 司法 第28問 エ)
組合契約に別段の定めがないときは、組合員は、組合員の過半数の同意によって、新たに組合員を加入させることができる。
組合契約に別段の定めがないときは、組合員は、組合員の過半数の同意によって、新たに組合員を加入させることができる。
(正答)✕
(解説)
677条の2第1項は、「組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。」と規定している。
677条の2第1項は、「組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。」と規定している。