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民法 第677条の2

条文
第677条の2(組合員の加入)
① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
過去問・解説
(R2 共通 第27問 エ)
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。

(正答)

(解説)
677条の2第2項は、「組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。」と規定している。
総合メモ
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