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民法 第700条

条文
第700条(管理者による事務管理の継続)
 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H30 予備 第12問 4)
事務管理の管理者は、本人が現に管理に着手するまで、事務管理を継続しなければならない。

(正答)

(解説)
700条は、「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。」と規定している。

(H30 司法 第28問 エ)
Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBが、自ら生け垣の修理を始めたが、途中で放置したために生け垣全体が枯れてしまった場合には、Aは、Bに対し、生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することはできない。

(正答)

(解説)
事務管理の成立が認められる場合、管理者は、緊急事務管理の場合を除き、事務処理に当たり善管注意義務を負う(698条反対解釈)。本肢の事例では、Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した後に、Bが自ら生け垣の修理を始めたにすぎないため、「本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたとき」として緊急事務管理が認められるとはいえない。したがって、Bは、事務管理の管理者として、Aに対して、善良な管理者の注意をもって生け垣の修理を行う義務を負う。
そして、本肢の事例では、Bが事務管理として生け垣の修理を行うことが「本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるとき」には当たらないから、Bは、「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで」、善良な管理者の注意をもって「事務管理を継続しなければならない」という義務を負う(700条)。
にもかかわらず、Bは、途中で生け垣を放置することにより上記義務に違反し、これによりAには生け垣全体が枯れてしまったことによる損害が発生しているのだから、Aは、Bに対し、415条1項本文に基づき、生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することができる。
総合メモ
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