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民法 第701条

条文
第701条(委任の規定の準用)
 第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第30問 5)
管理者は、その事務が終了した後は、本人に対して、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

(正答)

(解説)
645条は「受任者は…委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と規定しており、701条は645条を事務管理について準用している。

(H26 司法 第27問 ア)
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を自分の家に犬を連れて帰り、世話をしている場合、犬の飼い主に対して報酬を請求することはできない。

(正答)

(解説)
701条は、委任に関する規定のうち645条から647条までの規定を事務管理に準用しているが、受任者の報酬に関する648条は準用していない。したがって、管理者は本人に対して報酬を請求することはできない。

(H26 司法 第27問 ウ)
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を自分の家に犬を連れて帰り、世話をしていたところ、犬が下駄箱の上に置かれていた花瓶を倒し、壊してしまった。この場合、Aに過失がなかったとすると、Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することができる。

(正答)

(解説)
701条は、委任に関する規定のうち645条から647条までの規定を事務管理に準用しているが、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」とする650条3項は準用していない。したがって、Aに過失がなかったとしても、Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することができない。

(H30 予備 第12問 3)
事務管理の管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。

(正答)

(解説)
645条は「受任者は…委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と規定しており、701条は645条を事務管理について準用している。

(H30 司法 第28問 ア)
Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく自ら生け垣を修理した場合には、Bは、Aに対し、その修理に対する報酬の支払を請求することはできない。

(正答)

(解説)
701条は、委任に関する規定のうち645条から647条までの規定を事務管理に準用しているが、受任者の報酬に関する648条は準用していない。したがって、管理者は本人に対して報酬を請求することはできない。

(R4 司法 第28問 ア)
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。

(正答)

(解説)
701条は、委任に関する規定のうち645条から647条までの規定を事務管理に準用しているが、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」とする650条3項は準用していない。したがって、管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。

(R4 司法 第28問 エ)
管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

(正答)

(解説)
645条は「受任者は…委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と規定しており、701条は645条を事務管理について準用している。

(R6 司法 第30問 オ)
管理者は、本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。

(正答)

(解説)
647条は「受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。」と規定しており、701条は647条を事務管理について準用している。
総合メモ
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