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民法 第707条
条文
第707条(他人の債務の弁済)
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 3)
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済をした者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済をした者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
(正答)〇
(解説)
707条1項は、「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で…担保を放棄し…たときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。」と規定している。
707条1項は、「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で…担保を放棄し…たときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。」と規定している。
(R2 司法 第28問 オ)
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は、債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合、債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は、債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合、債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
(正答)〇
(解説)
707条1項は、「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で…時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。」と規定している。
707条1項は、「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で…時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。」と規定している。