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民法 第708条

条文
第708条(不法原因給付)
 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
過去問・解説
(R5 司法 第29問 エ)
不法な原因のために給付をした者は、不法な原因が受益者についてのみ存した場合であっても、給付したものの返還を請求することができない。

(正答)

(解説)
708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」と規定している。したがって、不法な原因のために給付をした者であっても、不法な原因が受益者についてのみ存した場合には、給付したものの返還を請求することができる。
総合メモ
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