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民法 第712条
条文
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
過去問・解説
(H20 司法 第2問 ウ)
未成年者が他人に損害を与えた場合には、未成年者は不法行為責任を負わず、その監督義務者が不法行為責任を負う。
未成年者が他人に損害を与えた場合には、未成年者は不法行為責任を負わず、その監督義務者が不法行為責任を負う。
(正答)✕
(解説)
712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定している。したがって、未成年者が他人に損害を与えた場合であっても、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているのであれば、不法行為責任を負う。
712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定している。したがって、未成年者が他人に損害を与えた場合であっても、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているのであれば、不法行為責任を負う。
(R3 共通 第29問 ア)
未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあっても、未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあっても、未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定している。したがって、未成年者が他人に損害を与えた場合であっても、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているのであれば、不法行為責任を負う。
712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定している。したがって、未成年者が他人に損害を与えた場合であっても、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているのであれば、不法行為責任を負う。