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民法 第713条
条文
第713条(責任能力)
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H27 司法 第28問 オ)
過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その間に他人に加えた損害について賠償の責任を負う。
過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その間に他人に加えた損害について賠償の責任を負う。
(正答)〇
(解説)
713条は、本文において「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」と規定している。」と規定している。
713条は、本文において「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」と規定している。」と規定している。
(R3 共通 第29問 イ)
故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
(正答)〇
(解説)
713条は、本文において「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」と規定している。」と規定している。
713条は、本文において「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」と規定している。」と規定している。