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民法 第714条
条文
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
① 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
① 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
過去問・解説
(H22 司法 第29問 ア)
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。Aが5歳の幼児である場合、AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく、Aの親権者であるCが、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う。
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。Aが5歳の幼児である場合、AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく、Aの親権者であるCが、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う。
(正答)〇
(解説)
Aは5歳の幼児であるから、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているとはいえず、責任無能力者として損害賠償義務を負わない(713条)。他方で、Aの親権者であるCは、「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」として、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う(714条1項)。
Aは5歳の幼児であるから、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えているとはいえず、責任無能力者として損害賠償義務を負わない(713条)。他方で、Aの親権者であるCは、「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」として、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う(714条1項)。