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民法 第716条
条文
第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H25 司法 第30問 4)
Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において、注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対し、注文者として損害賠償の責任を負う。
Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において、注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対し、注文者として損害賠償の責任を負う。
(正答)〇
(解説)
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。
(H30 司法 第29問 イ)
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合には、その注文又は指図について注文者に過失があったときを除き、注文者は、その損害を賠償する責任を負わない。
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合には、その注文又は指図について注文者に過失があったときを除き、注文者は、その損害を賠償する責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。
(R3 共通 第29問 エ)
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合、注文又は指図について過失のない注文者は、その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合、注文又は指図について過失のない注文者は、その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。
716条は、本文において「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定する一方で、但書において「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」と規定している。