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民法 第717条
条文
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
過去問・解説
(H26 共通 第29問 2)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において、その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者であるCが、Aに対し、その損害を賠償する責任を負う。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において、その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者であるCが、Aに対し、その損害を賠償する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
717条1項但書は、占有者の工作物責任の成立が否定される抗弁事由として「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」と規定している。
717条1項但書は、占有者の工作物責任の成立が否定される抗弁事由として「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」と規定している。
(H30 司法 第29問 ウ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の占有者が、その損害を賠償する責任を負う。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の占有者が、その損害を賠償する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
(R1 司法 第28問 ア)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ、Aがその工作物の占有者として損害賠償の責任を負う場合において、その損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ、Aがその工作物の占有者として損害賠償の責任を負う場合において、その損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
(正答)〇
(解説)
717条3項は、「前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」と規定している。
したがって、工作物責任に基づいて損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
717条3項は、「前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」と規定している。
したがって、工作物責任に基づいて損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
(R1 司法 第28問 イ)
Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合であっても、Aが相当の注意をもってその管理をしていたときは、Aが損害賠償の責任を負うことはない。
Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合であっても、Aが相当の注意をもってその管理をしていたときは、Aが損害賠償の責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
(R1 司法 第28問 オ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ、その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合において、Bが無資力であるときは、その工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ、その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合において、Bが無資力であるときは、その工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
(正答)✕
(解説)
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任であり(717条1項)、占有者の責任と所有者の責任は法律上両立しない関係にある。したがって、工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合は、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」という所有者が責任を負う要件を満たさないのだから、Bが無資力であったとしても、所有者は損害賠償の責任を負わない。
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任であり(717条1項)、占有者の責任と所有者の責任は法律上両立しない関係にある。したがって、工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合は、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」という所有者が責任を負う要件を満たさないのだから、Bが無資力であったとしても、所有者は損害賠償の責任を負わない。
(R5 共通 第30問 エ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。
(正答)〇
(解説)
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任である(717条1項)。
(R6 司法 第31問 ウ)
土地工作物の設置の瑕疵によって他人に損害が生じた場合において、土地工作物の占有者として損害賠償の責任を負う者が無資力であるときは、土地工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
土地工作物の設置の瑕疵によって他人に損害が生じた場合において、土地工作物の占有者として損害賠償の責任を負う者が無資力であるときは、土地工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
(正答)✕
(解説)
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任であり(717条1項)、占有者の責任と所有者の責任は法律上両立しない関係にある。したがって、工作物の占有者が損害賠償の責任を負う場合は、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」という所有者が責任を負う要件を満たさないのだから、占有者が無資力であったとしても、所有者は損害賠償の責任を負わない。
工作物責任において、第一次的な責任を負う占有者の責任は中間責任であり、第二次的な責任を負う所有者の責任は「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」に成立する無過失責任であり(717条1項)、占有者の責任と所有者の責任は法律上両立しない関係にある。したがって、工作物の占有者が損害賠償の責任を負う場合は、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」という所有者が責任を負う要件を満たさないのだから、占有者が無資力であったとしても、所有者は損害賠償の責任を負わない。