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民法 第718条

条文
第718条(動物の占有者等の責任)
① 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
② 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
過去問・解説
(H30 司法 第29問 エ)
動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わない。

(正答)

(解説)
718条1項は、本文において「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
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