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民法 第749条

条文
第749条(離婚の規定の準用)
 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
過去問・解説
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