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継続犯と刑罰法規の変更 最一小判昭和27年9月25日
概要
所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立しその継続中に刑罰法規に変更があっても、6条による新旧両法対照の問題は起こらず、常に新法が適用される。
判例
事案:被告人に対する銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件の上告審において、所持罪のような継続犯について、1個の罪が成立し継続中、その刑罰法規に変更があった場合、刑法6条による新旧両法対照の問題が起こるか、それとも常に新法を適用処断するのが相当であるかが問題となった。
判旨:「所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があっても、刑法6条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。」
判旨:「所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があっても、刑法6条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。」