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正当防衛(過剰防衛) - 解答モード
誤想過剰防衛 最一小判昭和62年3月26日
概要
判例
判旨:「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第7問 イ)
甲は、男性の乙が、酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、甲には傷害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
甲は、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせており、誤想防衛の事案に当たる。
したがって、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、傷害罪が成立する。
(R5 司法 第1問 ウ)
甲は、男性Aが、酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、Bを助けるため、自己の暴行の内容を認識しつつAに暴行を加え、傷害を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、甲に傷害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
本肢において、Aは、酩酊しているBを取り押さえているだけであるところ、甲は、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信しているから、誤想防衛であるといえる。
したがって、甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、甲に傷害罪が成立する。
正当防衛の共同実行後における量的過剰防衛 最三小判平成6年12月6日
概要
判例
判旨:「本件のように、相手方の侵害行為に対し、複数人が共同して防衛行為として暴行に及び、相手方からの侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、後の暴行を加えていない者について正当防衛の成否を検討するに当たっては、侵害実現時と侵害終了後とに分けて考察するのが相当であり、侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為としての相当性を検討すべきである。」
過去問・解説
(R4 司法 第7問 2)
甲と乙は、友人丙がVから暴行を受けているのを発見し、丙を助けるために意思を通じ、正当防衛としてVに暴行を加えた。これにより、攻撃の意思を失い攻撃をやめたVが現場から逃走したため、甲は、暴行をやめたが、乙は、Vを追いかけて更にVに暴行を加えて傷害を負わせた。その間、甲は、乙の行動に驚き、乙が暴行を加えるのを傍観していた。この場合、甲には、傷害罪の共同正犯が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平6.12.6)は、「本件のように、相手方の侵害行為に対し、複数人が共同して防衛行為として暴行に及び、相手方からの侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、後の暴行を加えていない者について正当防衛の成否を検討するに当たっては、侵害実現時と侵害終了後とに分けて考察するのが相当であり、侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、侵害終了後の暴行については、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為としての相当性を検討すべきである。」としている。
甲乙間の当初の共謀の内容は、丙を助けるためであったことから、乙がVを追いかけて追撃し、傷害を負わせたことは当初の意思連絡の範囲外であるといえる。
したがって、甲乙間に正当防衛後の新たな意思連絡はなく、甲に傷害罪の共同正犯は成立しない。