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実行の着手(総論) - 解答モード

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間接正犯における実行の着手時期 大判大正7年11月16日

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概要
他人が食用の結果中毒死に至ることを予見し、毒物をその飲食できる状態に置いた事実があるときは毒殺行為に着手したといえる。
判例
事案:被告人が致死性の毒入り飲食物を送付した事案において、どの時点で殺人の実行の着手が認められるかが問題となった。

判旨:「他人カ食用ノ結果中毒死ニ至ルコトアルヘキヲ予見シ乍ラ毒物ヲ其飲食シ得ヘキ状態ニ置キタル事実アルトキハ毒殺行為ニ著手シタルモノニ外ナラス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第11問 オ)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、殺人罪が既遂になる場合は1を、未遂にとどまる場合は2を、既遂にも未遂にもならない場合は3を選びなさい。
甲は、乙を自宅に招いて毒入りの菓子を食べさせて毒殺しようと考え、菓子に致死量の毒薬を混入し、乙に自宅に招待する旨の電話をしたが、乙が多忙を理由にこれを断ったため、乙を殺害することができなかった。

(正答)3

(解説)
判例(大判大7.11.16)は、「他人カ食用ノ結果中毒死ニ至ルコトアルヘキヲ予見シ乍ラ毒物ヲ其飲食シ得ヘキ状態ニ置キタル事実アルトキハ毒殺行為ニ著手シタルモノニ外ナラス」として、毒入り食品が被害者宅へ到着した時点で実行の着手を認めている。
乙は、甲の自宅に行くことを電話で誘われただけで、実際には多忙を理由に断っているから、この時点では死に至る客観的危険性があるとは認められない。
したがって、甲は罪責を負わない。


全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第10問 ア)
甲は、乙を毒殺する目的で毒入り菓子をお歳暮として郵送するため、郵便局の窓口でその菓子を包んだ小包の郵送を申し込んだが、誤って実際には存在しない住所を宛先として記載したために同小包はどこにも配達されずに甲宅に送り返された。この場合、甲には殺人未遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.11.16)は、「他人カ食用ノ結果中毒死ニ至ルコトアルヘキヲ予見シ乍ラ毒物ヲ其飲食シ得ヘキ状態ニ置キタル事実アルトキハ毒殺行為ニ著手シタルモノニ外ナラス」として、毒入り食品が被害者宅へ到着した時点で実行の着手を認めている。
甲が誤って実際には存在しない住所を宛先として記載したために、小包はどこにも配達されずに甲宅に送り返されているから、被害者宅に到着していない。
したがって、甲に殺人未遂罪は成立しない。


全体の正答率 : 100%

(R2 司法 第11問 エ)
甲は、Vを殺害する意思で、毒入りの菓子を箱詰めし、それをV宅に宛てて宅配便で発送した。しかし、仕事に嫌気が差した配達員により、その菓子は配達途中に川に捨てられた。甲には、殺人未遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.11.16)は、「他人カ食用ノ結果中毒死ニ至ルコトアルヘキヲ予見シ乍ラ毒物ヲ其飲食シ得ヘキ状態ニ置キタル事実アルトキハ毒殺行為ニ著手シタルモノニ外ナラス」として、毒入り食品が被害者宅へ到着した時点で実行の着手を認めている。
甲がV宅に宛てて発送した毒入り菓子は、仕事に嫌気が差した配達員により、その菓子は配達途中に川に捨てられ、被害者宅に到着していない。
したがって、甲に殺人未遂罪は成立しない。

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中止未遂と傷害未遂 最三小決昭和32年9月10日

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概要
被告人の犯行完成の意力を抑圧した原因が、本件のように、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基づくものと認められる場合は、いわゆる中止未遂ではなく、障がい未遂にあたると解するのが相当とする。
判例
事案:母を殺害しようとしたものの、頭部より血を流し痛苦していたので、その姿を見て俄かに驚愕恐怖し、その後の殺害行為を続行することができず、所期の殺害の目的を遂げなかった事案において、中止犯の成否が問題となった。

判旨:「被告人が犯行完成の意力を抑圧されて本件犯行を中止した場合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認めるべきであって、刑法43条但書にいわゆる自己の意思により犯行を止めたる場合に当らないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H24 司法 第11問 ア)
【事例】
甲は、殺意をもって、乙の頭部目掛けて包丁で1回切り付けたが、乙は、これを左腕で防いだため、左前腕部切創の傷害を負った。
【記述】
乙の負った傷害は、全治約2週間の左前腕部切創にとどまり、生命に危険のある状態には至らなかった。甲は、更に乙に切り付けようとしたが、通行人が近づいてくるのを認めて、自己の犯行が発覚すると思い、その場から逃走した。中止犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭32.9.10)は、「被告人が犯行完成の意力を抑圧されて本件犯行を中止した場合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認めるべきであって、刑法43条但書にいわゆる自己の意思により犯行を止めたる場合に当らないものと解するを相当とする。」としている。
甲は、通行人に発見されれば犯行の継続は事実上困難で、その場から逃走したのは犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基づくものといえ、任意性が認められない。
したがって、甲に中止犯は成立しない。

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