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実行の着手(強盗罪) - 解答モード

窃盗罪の着手時期 最二小判昭和23年4月17日

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概要
窃盗の目的で人の家屋に侵入し、財物を物色したときは既に窃盗の着手があったとみるべきである。
判例
事案:共謀の上馬齢薯その他食料品を窃取しようと企てB方養蚕室に侵入し、懐中電燈を利用して食料品等を物色中、警察官等に発見されて、その目的を遂げなかったという事案において、窃盗の着手があるかが問題となった。

判旨:「被告人等は、共謀の上馬齢薯その他食料品を窃取しようと企てB方養蚕室に侵入し、懐中電燈を利用して食料品等を物色中、警察官等に発見せられて、その目的を遂けなかったというのであって、被告人等は、窃盗の目的で他人の屋内に侵入し、財物を物色したというのであるから、このとき既に、窃盗の着手があったとみるのは当然である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H27 共通 第5問 4)
甲は、X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り、これを盗む目的で、X方の無施錠のドアから玄関に入ったが、Xにその場で発見されたため、逃走した。甲には窃盗未遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.4.17)は、空き巣の事案において、「被告人等は、窃盗の目的で他人の屋内に侵入し、財物を物色したというのであるから、このとき既に、窃盗の着手があったとみるのは当然である。」として、空き巣の場合、財物の物色を始めた時点で窃盗罪の実行の着手を認めている。
甲は、未だ財物の物色をしていなかったから、窃盗罪の着手があったとはいえない。
したがって、甲に窃盗未遂罪は成立しない。

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事後強盗罪の実行の着手時期 最二小判昭和24年7月9日

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概要
事後強盗罪の既遂未遂は窃盗の既遂未遂で区別するから、窃盗未遂犯人が逮捕を免れるためにした脅迫した場合には事後強盗未遂罪が成立する。
判例
事案:窃盗未遂犯人が逮捕を免れるためにした脅迫したという事案において、事後強盗既遂罪の成否が問題となった。

判旨:「窃盗未遂犯人による準強盗行為の場合は、準強盗の未遂を以って問擬すべきものであることは当然であるにかゝわらず、原審はその擬律において刑法第238条同第236条を適用し、以って準強盗の既遂をもって問擬したのは違法である。けだし、窃盗未遂犯人による準強盗は、財物を得なかった点において、恰かも強盗の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものである。しからば、強盗未遂の場合には刑法第243条の適用があるにかゝわらず、これと同一態様の窃盗未遂の準強盗を、強盗の既遂をもって論ずるときは、右刑法第243条の適用は排除せられることゝなり彼此極めて不合理の結果を生ずるに至るからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第10問 ウ)
甲は、乙の住居内に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金目の物を探したが、見付けることができないうちに乙に発見された。甲は、逮捕を免れるため、乙に対して包丁を示して脅迫し、屋外に逃走したが、通報により駆けつけた警察官に現場付近で逮捕された。この場合、甲には事後強盗未遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.7.9)は、「窃盗未遂犯人による準強盗行為の場合は、準強盗の未遂を以って問擬すべきものであることは当然である…。けだし、窃盗未遂犯人による準強盗は、財物を得なかった点において、恰かも強盗の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものである。」としている。
甲は、乙の住居内に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金目の物を探したが、見付けることができないうちに乙に発見され、逮捕を免れるため、乙に対して包丁を示して脅迫し逃走しているから、窃盗未遂犯人による事後強盗行為に当たる。
したがって、甲に事後強盗未遂罪が成立する。


全体の正答率 : 0%

(H29 共通 第17問 ア)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、事後強盗罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。
甲は、会社事務所内において現金を窃取して、戸外に出たところを警備員乙に発見されて取り押さえられそうになったため、逮捕を免れようと考え、乙に対し、刃体の長さ20センチメートルの出刃包丁をその腹部に突き付け、「ぶっ殺すぞ。」と怒鳴り付けたが、偶然その場を通り掛かった警察官に取り押さえられ、逮捕を免れることができなかった。

(正答)1

(解説)
判例(最判昭24.7.9)は、「窃盗未遂犯人による準強盗行為の場合は、準強盗の未遂を以って問擬すべきものであることは当然である…。けだし、窃盗未遂犯人による準強盗は、財物を得なかった点において、恰かも強盗の未遂と同一の犯罪態様を有するに過ぎないものである。」としている。
甲は、乙に逮捕を逃れる目的で包丁を突き出す前に会社事務所内において現金を窃取しているから、窃盗既遂犯による事後強盗行為に当たる。
したがって、甲に事後強盗既遂罪が成立する。

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