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刑罰論(没収) - 解答モード

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犯罪行為組成物件の没収 最二小判昭和25年5月19日

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概要
共犯者の1人が犯罪の用に供した物件は、それが他の共犯者の所有に属していても、19条1項2号同2項により没収することを妨げない。
判例
事案:被告人所有の日本刀を原判決が没収を言い渡したが、それを強盗の際兇器として使用したのは被告人ではなく共犯者であった事案において、19条2項の「犯人」に共犯者が含まれるかが問題となった。

判旨:「刑法第19条によれば,犯罪行為に供した物でそれが犯人以外の者に属しないときは没収され得るのであって、そのいわゆる『犯罪行為』とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H21 司法 第18問 ア)
犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができない。

(正答)

(解説)
19条は、1項1号において、没収することができるものの1つとして、「犯罪行為を組成した物」を掲げており、2項本文において、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭25.5.9)は、「いわゆる『犯罪行為』とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない。」としている。
したがって、犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができる。

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犯罪供用物件としての没収 最一小判昭和25年9月14日

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概要
住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたって使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。
判例
事案:被告人が他人の住居への侵入に使用した合鍵があるところ、住居侵入罪が併せて起訴されていない事案において、合鍵の没収の可否が問題となった。

判旨:「原判決がその法律理由の説明の箇所で判示平角鉄棒1本は本件犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しないものと認めるから刑法19条1項2号2項本文に従いこれを没収する旨説示したことは所論のとおりである。…また、判示鉄棒は、原判示のごとく結局本件窃盗の手段としてその用に供した物と解することができ…る。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H29 司法 第9問 ウ)
被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。

(正答)

(解説)
19条1項2号は、没収することができるものの1つとして、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」を掲げている。
これについて、判例(最判昭25.9.14)は、本肢と同種の事案において、「判示鉄棒は、原判示のごとく結局本件窃盜の手段としてその用に供した物と解することができ…る。」として、窃盗の犯罪供用物件としての没収を認めている。
したがって、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入について公訴提起されなくとも没収することができる。

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犯罪供用物件としての没収 最一小決平成30年6月26日

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概要
被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、被害者が捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとするために、強姦かん及び強制わいせつの犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し、デジタルビデオカセットに録画した場合、当該デジタルビデオカセットは、供用物件(19条1項2号)に当たる。
判例
事案:被告人が犯行を撮影した動画の記録媒体が刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるかが問題となった。

判旨:「被告人は、本件強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影しデジタルビデオカセット4本(以下『本件デジタルビデオカセット』という。)に録画したところ、被告人がこのような隠し撮りをしたのは、被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる。以上の事実関係によれば、本件デジタルビデオカセットは、刑法19条1項2号にいう『犯罪行為の用に供した物』に該当し、これを没収することができると解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 司法 第11問 3)
強制性交の犯人が、被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で、ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪行為の用に供した物ではないため、没収の対象とならない。

(正答)

(解説)
19条1項2号は、没収することができるものの1つとして、「犯罪の用に供した物」を掲げている。
これについて、判例(最決平30.6.26)は、本肢と同種の事案において、「本件デジタルビデオカセットは、刑法19条1項2号にいう『犯罪行為の用に供した物』に該当し、これを没収することができると解するのが相当である。」としている。
したがって、強制性交の犯人が犯行の様子をひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪行為の用に供した物に当たり、没収することができる。

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