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遺棄の罪 - 解答モード
遺棄罪の保護法益 大判大正4年5月21日
概要
判例
判旨:「刑法第217条ノ罪ハ扶助ヲ要スヘキ老者幼者不具者又ハ病者ヲ遺棄スルニ因リ直ニ成立スルモノニシテ其行為ノ結果現実ニ生命身体ニ対スル危険ヲ発生セシメタルト否トニ関係ナキモノトス
刑法第217条所定ノ扶助ヲ要スヘキ者トハ老幼不具又ハ疾病ニ因リテ精神上若クハ身体上ノ欠陥ヲ生シ他人ノ扶持助力ヲ待ツニ非サレハ自ラ日常ノ生活ヲ営ムヘキ動作ヲ為ス能ハサル者ヲ総称スルモノニシテ其生活資料ヲ自給シ得ルト否トニ関係ナキモノトス」
他人を殺した者が死体を放置する行為についての死体遺棄罪の成否(R6) 大判大正13年3月14日
概要
判例
判旨:「死體遺棄罪ハ埋葬ニ關スル良俗ニ反スル行爲ヲ罰スルニ在ルヲ以テ死體ヲ其ノ現在セル場所ヨリ他ニ移シテ之ラ放棄スル場合ハ勿論法令又ハ慣習ニ依リ葬祭ヲ爲スヘキ責務アル者若ハ死體ヲ監護スヘキ責務アル者カ擅ニ死體ヲ放置シ其ノ所在ノ場所ヨリ離去スルカ如キモ亦死體遺棄罪ヲ構成スルモノトス而シテ積極的ニ死體ヲ他ニ移シテ之ヲ放棄スル場合ニハ犯人カ其ノ葬祭義務者又ハ監護義務者ナルト否トヲ論セス均シク本罪成立スト雖消極的單ニ死體ヲ放置スルニ止ル場合ニ在テハ法令又ハ慣習ニ依リ葬祭ヲ爲スヘキ責務ヲ有スルカ若ハ死體ヲ監督スヘキ責務ヲ有スルトキニノミ本罪ヲ構成スルモノト謂ハサルヘカラス何トナレハ前者ノ場合ニハ直チニ第190條ノ規定ニ該當スルヲ以テ其ノ葬祭義務者又ハ監護義務者タルト否トヲ別タス死體遺棄罪ノ主體タルコトヲ得ルヤ勿論ナリト雖後者ノ如ク不作爲ニ因ル犯罪ハ原則トシテ法規ノ命スル所ニ違反スルカ又ハ法規ノ禁止ニ違反スル場合ニ非サレハ成立スルコトナケレハナリ」
過去問・解説
(R6 司法 第20問 イ)
【事 例】
保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。
甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。
以下の記述は正しいか。
【記 述】
甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、甲にはAの葬祭義務がないものの、甲がAを殺した犯人である以上、甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。
保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」の意義 最二小判昭和34年7月24日
概要
判例
判旨:「車馬等の交通に因り人の殺傷があった場合には、当該車馬等の操縦者は、直ちに被害者の救護その他必要な措置を講ずる義務があり、これらの措置を終り且つ警察官の指示を受けてからでなければ車馬等の操縦を継続し又は現場を立去ることを許されないのであるから(道路交通取締法24条、同法施行令67条)、本件の如く自動車の操縦中過失に因り通行人に自動車を接触させて同人を路上に顛倒せしめ、約3箇月の入院加療を要する顔面打撲擦傷及び左下腿開放性骨折の重傷を負わせ歩行不能に至らしめたときは、かかる自動車操縦者は法令により『病者ヲ保護ス可キ責任アル者』に該当するものというべく、原審が本件につき刑法218条をも適用処断したことはまことに正当であり、且つこの点についての原判示はむしろ論旨引用の判例と同趣旨のものであって論旨はすべて理由がない。
刑法218条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく、本件の如く、自動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定むる救護その他必要な措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去ったときは、正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当する…。」
過去問・解説
(R2 司法 第4問 5)
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における遺棄には、置き去りは含まれない。
(R3 司法 第9問 ウ)
甲は、深夜、自動車を運転中、路上で過失により通行人Vに同車を衝突させて、歩行不能の重傷を負わせた上、一旦Vを同車に乗せて、降雪中の周囲にひとけのない路上に移動し、Vに対し、医師を呼んでくるとうそを言って、Vを同車から降ろし、同車で同路上から立ち去ったが、甲に殺意はなかった。この場合、甲には、Vを保護する責任があり、保護責任者遺棄等罪が成立する。
堕胎と保護責任者遺棄致死 最三小判昭和63年1月19日
概要
判例
判旨:「被告人は、産婦人科医師として、妊婦の依頼を受け、自ら開業する医院で妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行ったものであるところ、右堕胎により出生した未熟児(推定体重1000グラム弱)に保育器等の未熟児医療設備の整った病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性のあることを認識し、かつ、右の医療を受けさせるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を保育器もない自己の医院内に放置したまま、生存に必要な処置を何らとらなかった結果、出生の約54時間後に同児を死亡するに至らしめたというのであり、右の事実関係のもとにおいて、被告人に対し業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた原判断は、正当としてこれを肯認することができる。」
過去問・解説
(R2 司法 第4問 2)
妊婦の依頼を受け、母体保護法上、許されない堕胎を行った産婦人科医師が、それにより出生した未熟児について、医療設備の整った病院に搬送することが容易であり、同病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性がある場合において、そのことを認識しながら、生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは、同医師に、保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)が成立し得る。
不作為と保護責任者遺棄致死罪 最三小判平成元年12月15日
概要
判例
判旨:「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前0時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第12問 1)
不作為犯における不作為と結果との間に刑法上の因果関係を認めるためには、不作為の後に結果の発生が認められることで足り、期待される作為をなしていたとすれば結果を避け得たことが合理的な疑いを超える程度に確実であったことまでは必要とされない。
(H27 司法 第1問 ウ)
不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。
(H28 共通 第5問 5)
甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して逃走し、Vは覚せい剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
(R1 共通 第1問 オ)
不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。
(R3 司法 第9問 イ)
甲は、Vと2人きりのホテル客室で、その同意の下、Vに対し、覚醒剤を注射したところ、Vが体調の異変を訴え、錯乱状態に陥ったため、救急医療を要請する必要があることを認識し、その要請をしていれば、Vの救命は確実であったにもかかわらず、その要請をすることなく、Vを放置したまま同室から立ち去り、その結果、Vが死亡したが、甲に殺意はなかった。この場合、甲がVを放置した行為とVの死亡との間の因果関係に欠けることはなく、甲には、保護責任者遺棄等致死罪が成立する。
遺棄罪と中止犯 大判大正4年5月21日
概要
判例
判旨:「刑法第217条ノ罪ハ扶助ヲ要スヘキ老者幼者不具者又ハ病者ヲ遺棄スルニ因リ直ニ成立スルモノニシテ其行為ノ結果現実ニ生命身体ニ対スル危険ヲ発生セシメタルト否トニ関係ナキモノトス
刑法第217条所定ノ扶助ヲ要スヘキ者トハ老幼不具又ハ疾病ニ因リテ精神上若クハ身体上ノ欠陥ヲ生シ他人ノ扶持助力ヲ待ツニ非サレハ自ラ日常ノ生活ヲ営ムヘキ動作ヲ為ス能ハサル者ヲ総称スルモノニシテ其生活資料ヲ自給シ得ルト否トニ関係ナキモノトス」
過去問・解説
(H22 司法 第10問 3)
行為者が、幼児を山中に連れて行き置き去りにしたが、その後、後悔して山中に戻り、衰弱した幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ、これにより幼児の容体が快復した場合には、遺棄罪の中止犯が成立し得る。