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傷害の罪(違法性) - 解答モード
同意に基づく身体傷害 最二小判昭和55年11月13日
概要
判例
判旨:「被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第16問 エ)
甲は、乙に傷害を負わせることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、過失による事故を装って保険金を詐取するため、甲の運転する自動車を乙に衝突させ、乙に傷害を負わせた。甲に傷害罪が成立するか。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭55.11.13)は、「過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではない…。」としている。
過失による事故を装って保険金を詐取する目的で、甲の運転する自動車を乙に衝突させ、乙に傷害を負わせているから、甲の主観では乙の承諾があったと誤信していたとしても犯罪の成立に影響はない。
したがって、甲に傷害罪が成立する。
(H23 共通 第8問 3)
甲は、乙が保険金をだまし取るのに協力する目的で、乙の右手の親指を包丁で切断した。親指の切断について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、傷害罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。
(R1 共通 第9問 2)
甲は、自らが組長を務める暴力団の組員乙から、「暴力団を脱退したい。」との申出を受けたので、「落とし前として、指を詰めろ。」と言い、乙の承諾を得て、乙の右手小指の根元を出刃包丁で切断した。この場合、甲には、傷害罪は成立しない。
(R4 司法 第5問 ウ)
甲は、乙と保険金詐欺を共謀し、過失による自動車事故を装い、甲運転の自動車を乙運転の自動車に故意に追突させて、乙に傷害を負わせた。この場合、乙が傷害を負わされることに同意している以上、甲に傷害罪は成立しない。
(R6 司法 第4問 ア)
医師ではない甲は、女性Aに対し、医学的に必要とされる措置を採らず、身体に重大な傷害を生じさせかねない危険な方法で豊胸手術を行った。Aが豊胸手術に伴う身体傷害についてあらかじめ承諾していた場合、甲に傷害罪が成立することはない。
被害者の同意と傷害罪 東京高判平成9年8月4日
概要
判例
判旨:「被告人がAに対して行った医行為は、身体に対する重大な損傷、さらには生命に対する危難を招来しかねない極めて無謀かつ危険な行為であって、社会的通念上許容される範囲・程度を超えて、社会的相当性を欠くものであり、たとえAの承諾があるとしても、もとより違法性を阻却しないことは明らかであるといわなければならない…。」
過去問・解説
(H25 司法 第3問 ア)
甲は、医師免許を有していなかったが、女性乙に対し、医学的に必要とされる措置をとることなく豊胸手術を行った。女性乙が豊胸手術に伴う身体傷害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に傷害罪(刑法第204条)は成立しない。