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過失傷害の罪(定義) - 解答モード

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211条1項における「業務」の意味 最二小判昭和33年4月18日

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概要
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、又は、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
判例
事案:狩猟中に誤射で傷害を負わせた事案において、免許を受け反覆継続してなす娯楽のための狩猟行為が211条1項における「業務」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であって(昭和25年(れ)146号同26年6月7日第一小法廷判決、集5巻7号1236頁参照)、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わないと解すべきである。従って銃器を使用してなす狩猟行為の如き他人の生命、身体等に危害を及ぼす虞ある行為を、免許を受けて反覆継続してなすときは、たといその目的が娯楽のためであっても、なおこれを刑法211条にいわゆる業務と認むべきものといわねばならない。」
過去問・解説

(H25 司法 第15問 2)
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、または、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.18)は、「211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であって…かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする…。」としている。


(R1 司法 第17問 オ)
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため、他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は、これに含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.18)は、「211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて…かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする…。」としている。
他方、別の判例(最決昭60.10.21)は、「211条前段にいう『業務』には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる…。」としている。

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重過失の意義 東京高判昭和57年8月10日

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概要
211条1項における「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としない。
判例
事案:赤色信号を見落とし、自転車にいわゆるけんけん乗りをして、横断歩道上の歩行者の一団に突っ込んで傷害を負わせたという事案において、重過失傷害罪の成否が問題となった。

判旨:「…刑法209条、210条が通常の過失により死傷の結果を発生させた場合の規定であるのに対し、同法211条後段は重大な過失により右と同じ死傷の結果を発生させた場合に前2条に比し刑を加重する規定であり、右にいう重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としないと解するのが相当である。
  …被告人は、車道上を時速約10キロメートルの速度で自転車をけんけん乗りで走行させ、交差点で信号待ちしていた約10名の歩行者が青色信号に従い一団となって横断歩道内を歩行し始めたところへ、赤色信号を見落し、歩行者との安全を何ら確認することなく、そのまま突込み、その結果当時69歳の老女に自車前部を衝突させて路上に転倒させ、加療約6か月間を要する傷害を負わせたのであり、本件では、証拠上、被告人が自己の対面信号を確認するに何らの支障もなかったところ、信号機による交通整理の行なわれている交差点ないしその直近の横断歩道内に進入するさい信号機の表示に従わなければ事故に至るべきことは当然のことであり、被告人は、わずかの注意を用いることにより赤色信号を確認しえたのは勿論、それを確認しておれば、直ちに停止措置を講ずるなどして横断中の歩行者との衝突も十分に回避しえたと認められるから、被告人に重大な過失のあったことは明らかである。」
過去問・解説

(H28 司法 第11問 2)
重過失とは、注意義務違反の程度が著しく、それによって発生した構成要件的結果が重大なものをいう。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭57.8.10)は、「重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としない…。」としている。
したがって、重過失は発生した構成要件的結果が重大なものとは限定されていない。


(R3 共通 第1問 2)
重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭57.8.10)は、「重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であったことは必ずしも必要としない…。」としている。
したがって、重過失は重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることとは限定されていない。

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211条1項における重過失 東京高判昭和62年10月6日

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概要
重過失失火罪及び重過失致死傷罪における「重大なる過失」とは、建物等の焼燬や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であったのに、これを怠ったというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものである。
判例
事案:中華料理店から出火し、麻雀客ら12名が現在する同店2階の麻雀荘に延焼し、右2店のある被告人及びその妻の共有する木造瓦葺2階建店舗1棟が全焼したうえ、同建物の西側に隣接する3世帯12名の居住する木造瓦葺2階建共同住宅1棟も類焼してほぼ半焼したという事案において、業務上過失致死傷罪における「重大なる過失」の意義が問題となった。

判旨:「重過失失火罪及び重過失致死傷罪における『重大なる過失』とは、建物等の焼燬や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であったのに、これを怠ったというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものと解するのが相当であり、いわゆる認識のある過失をもって重過失であるとする所論の見解を採ることはできない。けだし、法が重過失の場合を通常の過失の場合よりも重く処罰すべきものとしているのは、前者の方が後者よりも過失の程度がより重く、責任の程度がより重いと評価されるからであると解されるところ、結果についての予見がある場合がそうでない場合に比べて、一般的に過失の程度が重いということはできず、予見のない場合においても予見すべき義務の懈怠の著しいことがあり、また、予見のある場合においても結果の回避が必ずしも容易でないことがありうるからである。
 本件についてみると、本件火災は前記1ないし5のような経過で発生するに至ったものであるところ、被告人は、当時本件ストーブのつまみを消火位置に回しても直ちに炎が消えないことを知っていたのであるから(被告人の検察官に対する昭和52年1月8日付供述調書)、給油にかかるときに、まだ右炎が残っていることを予見することが極めて容易であったうえ、本件サイフォンを使って本件灯油缶から三角カートリッジに灯油を給油するにあたり、適時にサイフォンの電源を切らなければ灯油が三角カートリッジから溢れ出て、その灯油に本件ストーブ内の残炎が何らかの経路を経て着火し、建物の焼燬、ひいては人の死傷等の大事に至ることになるかもしれないことを通常人として容易に予見することができ、また、サイフォンを引き抜くにあたっても、急激にこれをすればサイフォン内の灯油が飛び散り、これに本件ストーブ内の残炎が着火し、周囲の可燃物の状況のいかんによっては同様の大事に至ることになるかもしれないことも同様容易に予見することができたと考えられる。そして、そのような重大な結果を回避するためには、被告人として、本件ストーブが完全に消火したのを確認した後に給油作業をするか、あるいは、三角カートリッジへの給油中はこれを見守り、万が一にも灯油が床面に溢れ出るようなことのないように適時にサイフォンの電源を切り、これができなかったときは、内部の灯油が飛び散らないようにサイフォンを止めるべきであり、そのいずれもが極めて容易であったことが明らかである。そうすると、本件に際し、被告人が本件ストーブ内からの火気が消失したことを確認せずに、その付近で給油を始めたうえ、三角カートリッジへの給油中その監視を怠り床面に灯油を溢出させ、あまつさえそのような危険な状況下においてサイフォンを急激に引き抜いたため、本件ストーブ内の残炎がサイフォンから落ちた灯油を介して床面の灯油に着火するに至ったのであるから、この間の被告人の行為は全体として重過失に当たるということができる。」
過去問・解説

(H25 司法 第15問 3)
重過失致死傷罪の「重過失」とは、行為者としてわずかな注意を払えば、結果発生を予見することができ、結果の発生を回避できた場合をいう。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭62.10.6)は、中華料理店から出火し被告人所有の建物が全焼したという事案において、「重過失失火罪及び重過失致死傷罪における『重大なる過失』とは、建物等の焼燬や人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であったのに、これを怠ったというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものと解する。」としている。

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