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性的自由に対する罪 - 解答モード

強制わいせつ行為を公然と行った場合の強制わいせつ罪との関係 大判明治43年11月17日

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概要
強制わいせつ行為を公然と行った場合に公然わいせつ罪と強制わいせつ罪の両罪が成立し、観念的競合となる。
判例
事案:強制わいせつ行為を公然と行った事案において、公然わいせつ罪と強制わいせつ罪の両罪が成立するかが問題となった。

判旨:「刑法第176条ノ猥褻行為ヲ公然行ヒタルトキハ別ニ同第174条ノ罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説

(R6 司法 第13問 1)
甲は、繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態となっているAの衣類を剝ぎ取り全裸にした。この場合、甲に不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.11.17)は、「刑法第176条ノ猥褻行為ヲ公然行ヒタルトキハ別ニ同第174条ノ罪ヲ構成スルモノトス」としている。
したがって、甲には不同意わいせつ罪が成立するほか、公然わいせつ罪が成立する。

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