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盗品等に関する罪(総論) - 解答モード
窃盗の時効と盗品等関与罪 大判明治42年4月15日
概要
判例
判旨:「賍物故買罪ハ苟クモ賍物タルノ情ヲ知リテ之ヲ故買スレハ成立スルモノナルカ故ニ竊盜犯人ニ對スル公訴及私訴ノ時效ニ因リ消滅シタルヤ否ヤハ竊盜ノ賍物ヲ故買シタル罪ノ成否ニ毫モ關係ナキ」
過去問・解説
(H19 司法 第5問 エ)
甲は、丙が窃取して乙に売却したつぼを、これが盗品であることを知りながら、乙から購入した。この場合、丙の窃盗行為について公訴時効が成立していれば、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物 大判大正5年7月13日
概要
判例
要旨:盗贓品タル情ヲ知テ之ヲ買受ケタル所為ハ贓物故買罪ヲ構成ス而シテ其贓物ニ対スル窃盗犯人カ盗難被害者ノ直系卑属ナルト否トハ犯罪ノ成否ニ影響ヲ及ホスコトナシ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
盗品該当性 最一小判昭和24年10月20日
概要
判例
判旨:「判示のごとく組替え取付けて男子用に変更したからといって両者は原形のまま容易に分離し得ること明らかであるから、これを以て両者が分離することできない状態において附合したともいえないし、また、もとより所論のように婦人用自転車の車輪及び『サドル』を用いてAの男子用自転車の車体に工作を加えたものともいうことはできない。されば中古婦人用自転車の所有者たる窃盗の被害者は、依然としてその車輪及び『サドル』に対する所有権を失うべき理由はなく、従って、その賍物性を有するものであること明白であるから、原判決には所論の違法は認められない。」
過去問・解説
(H29 司法 第12問 ア)
甲は、自転車Aが、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、乙から自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
盗品等関与罪における「盗品」と即時取得 最二小判昭和34年2月9日
概要
判例
判旨:「賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することあるは原判示のとおりである。」
過去問・解説
(R2 予備 第10問 イ)
窃取された物品を買い受けた者が、平成穏に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.2.9)は、「賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することある…。」として、即時取得された物について、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(民法193条)ことから、その物も盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、窃取された物品を買い受けた者が、平穏に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合であっても、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地がある。