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刑法 盗品等関与罪における「盗品」と即時取得 最二小判昭和34年2月9日

概要
盗品等に関する罪は、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。
判例
事案:盗品等有償譲受けの事案において、盗品に民法上の即時取得が適用される場合の盗品等関与罪の成否が問題となった。

判旨:「賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することあるは原判示のとおりである。」
過去問・解説
(R2 予備 第10問 イ)
窃取された物品を買い受けた者が、平成穏に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.9)は、「賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することある…。」として、即時取得された物について、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(民法193条)ことから、その物も盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、窃取された物品を買い受けた者が、平穏に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合であっても、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地がある。
総合メモ
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