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わいせつ及び重婚の罪(公然わいせつ罪) - 解答モード
「公然」の意義 最二小決昭和32年5月22日
概要
公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
判例
事案:わいせつ映画を観覧させ、わいせつの図画を公然陳列し、公然わいせつの行為をしたという事案において、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪の「公然」の意義が問題となった。
判旨:「刑法174条及び刑法175条にいう公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう…。(原判決)」
「原判決の刑法174条及び同法175条にいう公然の意義についての判示は正当である…。」
判旨:「刑法174条及び刑法175条にいう公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう…。(原判決)」
「原判決の刑法174条及び同法175条にいう公然の意義についての判示は正当である…。」
過去問・解説
(H23 司法 第15問 1)
甲は、人通りの多い路上で、不特定多数の通行人を勧誘して客を集めた上、近隣のビルの1室において、外部との出入りを制限した状態で、自らが雇用した男女に全裸で性行為を行わせ、それを6名の客に有料で観覧させて利益を得た。この場合、甲に公然わいせつ罪の共同正犯は成立しない。
(H28 共通 第8問 1)
甲は、人通りの多い駅構内において、自己の性器を露出させたが、実際には、それに気付いた人はいなかった。この場合、甲には公然わいせつ罪は成立しない。
(R6 司法 第13問 2)
甲は、人通りの多い路上で自己の性器を露出させたが、通行人は誰もそれに気付かなかった。この場合、甲に公然わいせつ罪は成立しない。