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礼拝所及び墳墓に関する罪 - 解答モード

死体遺棄罪の成否 大判大正6年11月24日

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概要
葬祭をするべき責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置しその所在の場所から離れる行為は死体遺棄罪を構成する。
判例
事案:分娩後、嬰児を砂に埋めて殺した後、そのまま死体を放置した事案において、死体遺棄罪の成否が問題となった。

判旨:「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説

(R1 共通 第1問 イ)
不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.11.24)は、「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」として、葬祭義務のある者が葬祭の意思なしに死体を放置したり死体から離れたりすることは死体遺棄罪となることを示している。
したがって、死体遺棄罪の不作為犯が成立する余地はある。


(R3 司法 第9問 オ)
甲は、面識のない他人のVと口論に及び、その首を絞めて窒息死させ、Vの死体をその場に放置して逃走した。この場合、甲には葬祭義務はなく、死体遺棄罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.11.24)は、「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」として、葬祭義務のある者が葬祭の意思なしに死体を放置したり死体から離れたりすることは死体遺棄罪となることを示している。
もっとも、自ら人を殺害した者は葬祭義務を負わず、死体遺棄罪は成立しない。
甲はVを殺害した者として、葬祭義務を負わないから、甲に死体遺棄罪は成立しない。

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