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短答判例

礼拝所及び墳墓に関する罪

190条の保護法益及び「遺棄」の意義 最二小判令和5年3月24日

概要
死体遺棄罪にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し、又は隠匿する行為をいう。
判例
事案:被告人が、自室で出産後に死亡した双子のえい児の死体をタオルで包んで段ボール箱に入れ、同箱を別の段ボール箱に入れて封をし、自室の棚の上に置いた事案において、被告人の行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。
 前記…の事実関係によれば、被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。原判決は、「遺棄」についての解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり必要な,その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたものというべきである。
 以上のとおり、本件作為について死体遺棄罪の成立を認めた原判決及び第1審判決は、いずれも判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。そして、既に検察官による立証は尽くされているので、当審において自判するのが相当であるところ、前記…のとおり、本件作為は刑法190条にいう「遺棄」に当たらないから、被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(R8 司法 第11問 ② 改題)
死体損壊等罪の保護法益について、死者の人格権や生前の自己決定であると考えることは、判例の立場と整合する。

(正答)✕

(解説)
判例(最判令5.3.24)は、「刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。」と判示している。
したがって、判例は、死体損壊罪の保護法益を、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情であると考えている。

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死体遺棄罪の成否 大判大正6年11月24日

概要
葬祭をするべき責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置しその所在の場所から離れる行為は死体遺棄罪を構成する。
判例
事案:分娩後、嬰児を砂に埋めて殺した後、そのまま死体を放置した事案において、死体遺棄罪の成否が問題となった。

判旨:「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%

(R1 共通 第1問 イ)
不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。

(正答)〇

(解説)
判例(大判大6.11.24)は、「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」として、葬祭義務のある者が葬祭の意思なしに死体を放置したり死体から離れたりすることは死体遺棄罪となることを示している。
したがって、死体遺棄罪の不作為犯が成立する余地はある。


全体の正答率 : 62.5%

(R3 司法 第9問 オ)
甲は、面識のない他人のVと口論に及び、その首を絞めて窒息死させ、Vの死体をその場に放置して逃走した。この場合、甲には葬祭義務はなく、死体遺棄罪は成立しない。

(正答)〇

(解説)
判例(大判大6.11.24)は、「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」として、葬祭義務のある者が葬祭の意思なしに死体を放置したり死体から離れたりすることは死体遺棄罪となることを示している。
もっとも、自ら人を殺害した者は葬祭義務を負わず、死体遺棄罪は成立しない。
甲はVを殺害した者として、葬祭義務を負わないから、甲に死体遺棄罪は成立しない。


全体の正答率 : 0%

(R8 司法 第11問 ④⑤⑥ 改題)
判例は、死体損壊等罪にいう「遺棄」に不作為も含まれると考えているところ、例えば、甲が、野外でXを出産し、Xを砂中に生き埋めにして殺害し、そのまま立ち去った場合、甲には葬祭義務があるから、甲に死体遺棄罪が成立する。

(正答)〇

(解説)
判例(大判大6.11.24)は、本肢と同種の事案において、「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」として、葬祭義務のある者が葬祭の意思なしに死体を放置したり死体から離れたりすることは死体遺棄罪となることを示している。
甲はXの母親であり、親子関係に基づき、慣習上、Xの死体を葬祭すべき責務を負う。にもかかわらず、甲は、Xの死亡後もその死体を砂中に放置して立ち去っている。
したがって、甲には、不作為による死体遺棄罪が成立する。

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