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刑法 喧嘩と正当防衛 最三小判昭和32年1月22日 - 解答モード

概要
喧嘩闘争において正当防衛が成立するかどうかを判断するにあたっては喧嘩闘争を全般的に観察することを要し、闘争行為中の瞬間的な部分の攻防の態様のみによってはならない。
判例
事案:喧嘩闘争における事案において、正当防衛の判断方法が問題となった。

判旨:「いわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一団の連続的闘争行為であるから、闘争のある瞬間においては、闘争者の一方がもっぱら防禦に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般からみては、刑法36条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合があるというのであるから、法律判断として、まず喧嘩闘争はこれを全般的に観察することを要し、闘争行為中の瞬間的な部分の攻防の態様によって事を判断してはならないということと、喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得るという両面を含むものと解することができる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第4問 4)
いわゆるけんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.1.22)は、「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得る…。」としている。
したがって、けんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合にも、正当防衛が成立する余地がある。


全体の正答率 : 100%

(R1 共通 第15問 2)
いわゆるけんか闘争において相手方に対してした暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.1.22)は、「喧嘩闘争においてもなお正当防衛が成立する場合があり得る…。」としている。
したがって、けんか闘争において相手方に対してした暴行行為についても、正当防衛が成立する余地がある。

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