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刑法 正当防衛における防衛の意思 最三小判昭和50年11月28日 - 解答モード

概要
急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為にあたると判断するのが、相当である。
判例
事案:急迫不正の侵害に対し侵害者に対する攻撃的な意思に出たという事案において、正当防衛の成否が問題となった。

判旨:「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為にあたると判断するのが、相当である。すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないので、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 予備 第2問 4)
侵害者に対する攻撃的な意思を有していたとしても、防衛の意思が認められる場合がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.11.28)は、「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為にあたると判断する…。」としており、攻撃の意思と防衛の意思は併存し得ることを前提としている。
したがって、侵害者に対する攻撃的な意思を有していたとしても、防衛の意思が認められる場合がある。

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