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刑法 心身喪失、心神耗弱の判断の性質 最三小判昭和58年9月13日 - 解答モード

概要
被告人の精神状態が39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である。
判例
事案:心神喪失、心神耗弱かの判断について、裁判所にどこまで委ねられるかが問題となった。

判旨:「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H21 司法 第10問 2)
責任能力の有無は、精神医学・心理学等の専門的見地から判断されるものであるから、裁判所は、これらの専門家の意見に拘束される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.9.13)は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題である…。」としている。
したがって、責任能力の有無の判断について、裁判所は、精神医学・心理学等の専門家の意見に拘束されない。

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