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刑法 責任能力の認定 最一小決平成21年12月8日 - 解答モード
概要
責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。
判例
事案:責任能力の有無・程度の判断において専門家の鑑定書における意見に裁判所がどの程度拘束されるかが問題となった。
判旨:「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。したがって、専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても、鑑定の前提条件に問題があるなど、合理的な事情が認められれば、裁判所は、その意見を採用せずに、責任能力の有無・程度について、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。そうすると、裁判所は、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定することができるというべきである。」
判旨:「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。したがって、専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても、鑑定の前提条件に問題があるなど、合理的な事情が認められれば、裁判所は、その意見を採用せずに、責任能力の有無・程度について、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。そうすると、裁判所は、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定することができるというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H29 司法 第13問 2)
責任能力の有無は法律判断であり、専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため、その前提となる生物学的・心理学的要素についても、最終的には裁判所により判断される。
全体の正答率 : 100%
(H30 共通 第11問 1)
裁判所は、責任能力の有無・程度について、専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して判定すべきであるから、精神鑑定の意見の一部だけを採用することは許されない。
全体の正答率 : 100%
(R3 予備 第5問 5)
被告人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するかは、事実判断ではなく法律判断であって、裁判所の専権事項であり、その前提となる生物学的要素・心理学的要素についても、究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題である。