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刑法 窃盗の着手 大判大正2年3月17日 - 解答モード

概要
容器若しくは包装の占有者が開封してその内容物を自己の占有に移す行為に窃盗罪が成立する。
判例
事案:容器若しくは包装の占有者が開封してその内容物を自己の占有に移した事案において、窃盗罪の成否が問題となった。

判旨:「鎖鑰ヲ施セル容器内若クハ封緘ヲ為セル包裏内ニ存在セル他人ノ物ハ容器若クハ包裏ノ占有者カ自由ニ支配シ得ル状態ニ在ラサルヲ以テ其占有ハ依然所有者ニ存スルモノト謂ハサルヘカラス故ニ容器若クハ包裏ノ占有者カ鎖鑰又ハ封緘ヲ開披シ其内容物ヲ自己ノ占有ニ移スニ於テハ窃盗罪成立スルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第1問 4)
甲に窃盗罪が成立するか。
甲は、乙から封かんされた現金10万円入りの封筒を渡されて丙に届けるように依頼され、丙方に向かって歩き始めたが、途中で封筒内の現金が欲しくなり、封を開いて封筒に入っていた現金のうち2万円を取り出してこれを自分のものにした後、残りの現金が入った封筒を丙に交付した。

(正答)

(解説)
判例(大判大2.3.17)は、本肢と同種の事案にいて、「容器若クハ包裏ノ占有者カ鎖鑰又ハ封緘ヲ開披シ其内容物ヲ自己ノ占有ニ移スニ於テハ窃盗罪成立スルモノトス」として、占有者が鍵又は封かんを開披し、その内容物を自己の占有に移した時点で窃盗罪が成立することを示している。
封かんされた現金10万円入りの封筒全体の占有は委託された甲にあるが、内容物の現金は委託者乙に占有があり、甲が封かんされた封筒内から現金2万円を抜き出して自分のものにする行為は窃盗罪の実行行為に当たる。
したがって、甲に窃盗罪が成立する。

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