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刑法 中止犯成立に必要な中止行為 大判昭和26年12月25日 - 解答モード
概要
中止未遂たるには少なくとも犯人自ら結果の発生を防止するか又は自ら防止したると同視するに足るべき程度の努力を払うことが必要である。
判例
放火した後に他人に助けを求めたのみで立ち去った事案において、その中止は自らする必要があるかが問題となった。
判旨:「中止未遂タルニハ少クトモ犯人自ラ結果ノ発生ヲ防止スルカ又ハ自ラ防止シタルト同視スルニ足ルヘキ程度ノ努力ヲ払フノ要アルモノトス」
判旨:「中止未遂タルニハ少クトモ犯人自ラ結果ノ発生ヲ防止スルカ又ハ自ラ防止シタルト同視スルニ足ルヘキ程度ノ努力ヲ払フノ要アルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H24 司法 第11問 イ)
甲は、殺意をもって、乙の頭部目掛けて包丁で1回切り付けたが、乙は、これを左腕で防いだため、左前腕部切創の傷害を負い、同切創に起因する出血のため、早期に治療を受けなければ出血性ショックにより死亡する危険のある状態となった。甲は、乙に致命傷を与えたと思い、その場を立ち去ろうとしたが、乙から「助けてくれ。」と懇願されたため、憐憫の情を催し、通行人に「あそこに怪我人がいるから、あとはよろしく。」とだけ告げて立ち去った。乙は、その通行人が手配した救急車によって病院に搬送されて治療を受けた結果、死亡するに至らなかった。中止犯が成立する。