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刑法 予備罪についての中止犯の成否 最大判昭和29年1月20日 - 解答モード
概要
予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものであるから、予備罪の中止犯は認められない。
判例
事案:被告人が強盗予備行為を行った後に、強盗に着手することなくき帰宅したという事案において、強盗予備罪の中止犯の成否が問題となった。 判旨:「原判決挙示の証拠によれば、被告人が強盗をしようとして…相被告人等と共に原判決…摘示の強盗予備の行為をした事実は十分これを認めることができる。故に強盗の意思がなかつたとの主張は理由がなく、又予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものであるから、被告人の所為は中止未遂であるとの主張も亦採ることを得ない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%
(H22 司法 第10問 1)
強盗予備罪について中止犯が成立し得る。
全体の正答率 : 100%
(H26 司法 第14問 5)
甲は、深夜、事務所で窃盗をしようと考え、窃盗の際に誰かに発見されたら包丁で脅して逃げるため、これを携帯しながら盗みに入ることができそうな事務所を探して街をはいかいしていたが、悔悟の念を生じたため、盗みに入ることを断念した。甲に強盗予備罪の中止犯は成立しない。