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刑法 逮捕罪と監禁罪 最大判昭和28年6月17日 - 解答モード
概要
人を不法に逮捕し引き続き監禁した場合には、220条1項の一罪が成立する。
判例
事案:人を不法に逮捕し、引き続き監禁した事案において、逮捕罪と監禁罪の罪数関係が問題となった。
判旨:「人を、逮捕し監禁したときは、論旨も指摘するように、逮捕罪と監禁罪との各別の2罪が成立し、牽連犯又は連続犯となるものではなく、これを包括的に観察して刑法220条1項の単純な一罪が成立するものと解すべきものである。…2人以上の者が共謀して、同時に同一場所において別個の人を監禁したときは、被害者の数に応じた数個の監禁の罪名に触れる1個の行為あるものと解すべきことは、多言を要しない。」
判旨:「人を、逮捕し監禁したときは、論旨も指摘するように、逮捕罪と監禁罪との各別の2罪が成立し、牽連犯又は連続犯となるものではなく、これを包括的に観察して刑法220条1項の単純な一罪が成立するものと解すべきものである。…2人以上の者が共謀して、同時に同一場所において別個の人を監禁したときは、被害者の数に応じた数個の監禁の罪名に触れる1個の行為あるものと解すべきことは、多言を要しない。」