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刑法 公文書作成罪と身分犯 大判明治44年4月27日 - 解答モード

概要
公務員と共謀してその公務員の職務に関し虚偽の文書を作成するにあたっては公務員ではない者もまた虚偽公文書作成罪の正犯である。
判例
事案:身分を持たない者が公務員と共謀してその公務員の職務に関し虚偽の文書を作成した事案において、その罪責が問題となった。

判旨:「助役ハ村長ノ補助機関ニ過キサレハ村長自ラ其資格ヲ冒用シテ虚偽ノ文書ヲ作成スルニ当リ助役之ニ加工スルモ其助役ハ自己ノ職務ニ関シ虚偽ノ文書ヲ作成シタルモノト云フヲ得ス
 公務員ト共謀シテ其公務員ノ職務ニ関シ虚偽ノ文書ヲ作成スルニ於テハ公務員ニ非サル者モ亦刑法第156条ニ於ケル犯罪ノ正犯タルヲ免レス」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H25 共通 第6問 2)
甲は、自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え、法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し、乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪の共同正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.4.27)は、公務員と共謀してその公務員の職務に関し虚偽の文書を作成するにおいては刑法65条1項の規程により公務員でない者もまた公務員の職務に関し虚偽の文書を作った罪の正犯であることを免れない旨、示している。
公務員の身分をもたない甲は、法務局の担当登記官である乙と共謀し、登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録することで虚偽公文書を作成しているから、65条1項の適用により、虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。

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