現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 公務執行妨害罪と傷害罪 最三小決昭和43年9月17日 - 解答モード
概要
傷害の手段として監禁がなされたものであっても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、54条1項の牽連犯にはあたらない。
判例
事案:暴力団組員である被告人4名が、同組員の被害者を取り囲んでタクシーに乗せ、同人の逃走を不能にして組事務所に連れ込み、同人の左小指を切断したという事案において、傷害罪と監禁罪の罪数関係が問題となった。
判旨:「傷害の手段として監禁がなされたものであっても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法54条1項の牽連犯にはあたらないものとした原判決の判断は相当である。」
判旨:「傷害の手段として監禁がなされたものであっても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法54条1項の牽連犯にはあたらないものとした原判決の判断は相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(H25 司法 第2問 4)
甲は、自己の所属する暴力団の配下組員Aに指を詰めさせることとし、嫌がるAを無理やり普通乗用自動車に乗せて組事務所に連行し、約1時間半にわたってAを監視したが、その間に、組事務所内において、Aの左腕を押さえ付け、包丁でAの小指を切断した。甲には監禁致傷罪が成立する。