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刑法 預金通帳の窃取と使用 最二小判昭和25年2月24日 - 解答モード

概要
窃取又は騙取した郵便貯金通帳を利用して、郵便局係員を欺罔し、真実名義人において貯金の払戻請求するものと誤信させて、貯金の払戻名義の下に金員を騙取したときは、通帳の窃盗罪のほかに金員の詐欺罪が成立する。窃取した預金通帳を用いて預金を引き出した場合、先行する預金通帳の窃取と預金の引き出し行為とは併合罪の関係にある。
判例
事案:預金通帳を盗んだ後、盗んだ預金通帳を用いて預金を引き出した事案において、罪数関係が問題となった。

判旨:「贓物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって贓物の単なる事後処分と同視することはできないのである。然らば原審が所論郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行為に対し詐欺罪をもって問擬したことは正当であるから論旨は理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第17問 5)
甲は、乙から同人名義のクレジットカードを窃取し、Aデパートにおいて、店員に対し、乙に成り済まして同クレジットカードを呈示して商品の購入方を申し込んだが、同店員に盗難カードであることを見破られたため、商品を手に入れることができなかった。甲には、窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.2.24)は、本肢と同種の事案において、「贓物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって贓物の単なる事後処分と同視することはできない…。」としている。
甲は、乙から同人名義のクレジットカードを窃取しているから、窃盗罪が成立し、それを用いてAデパート店員に対して商品の購入を申し込んでいるから、詐欺未遂罪が成立する。
したがって、甲には、窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は併合罪となる。


全体の正答率 : 100%

(H28 司法 第7問 5)
甲は、AがB銀行に預け入れていた預金を不正に払い戻して金銭を得る目的で、Aから、B銀行が発行したA名義の預金通帳を窃取した上、B銀行の窓口において、行員に対し、Aに成り済まして、同預金通帳を使って預金を不正に払い戻して金銭を得た。甲には、窃盗罪と詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.2.24)は、本肢と同種の事案において、「贓物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって贓物の単なる事後処分と同視することはできない…。」としている。
甲は、Aから、B銀行が発行したA名義の預金通帳を窃取しているから、窃盗罪が成立し、それを用いてAに成り済まして、同預金通帳を使って預金を不正に払い戻して金銭を得ているから、詐欺罪が成立する。
したがって、甲には、窃盗罪と詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。


全体の正答率 : 100%

(R3 司法 第7問 ウ)
甲は、A名義の預金口座から現金を引き出す目的で、AからA名義のキャッシュカードをだまし取るとともに、暗証番号を聞き出し、銀行の現金自動預払機で同キャッシュカードを使用して現金を引き出した。この場合、甲には、詐欺罪及び窃盗罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.2.24)は、本肢と同種の事案において、「贓物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって贓物の単なる事後処分と同視することはできない…。」としている。
甲は、AからA名義のキャッシュカードをだまし取っているから、詐欺罪が成立し、銀行の現金自動預払機で同キャッシュカードを使用して現金を引き出しているから、窃盗罪が成立する。
したがって、甲には、詐欺罪及び窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。


全体の正答率 : 100%

(R4 共通 第17問 4)
甲は、A銀行が発行したB名義のキャッシュカード1枚をBから窃取した上、これを利用してA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻した。甲には、2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.2.24)は、本肢と同種の事案において、「贓物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって贓物の単なる事後処分と同視することはできない…。」としている。
甲は、B名義のキャッシュカード1枚をBから窃取しているから、窃盗罪が成立し、これを利用してA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻しているから重ねて窃盗罪が成立する。
したがって、甲には、2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。

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