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刑法 有印私文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪 大判明治42年1月22日 - 解答モード
概要
詐欺をなすために公正証書を偽造行使した場合においては当該証書作成の委任状は公正証書の成立と分離すべきでない密接の関係を有し詐欺罪の実行手段の行為にほかならない。したがって、裁判所が右委任状偽造の行為に対し54条1項を適用したことは相当である。
判例
事案:他人名義の預金口座開設目的で他人になりすまし、その他人名義で口座開設申込書を作成し、銀行の係員に提出し預金通帳の交付を受けた事案において、有印私文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪の罪数関係が問題となった。
判旨:「詐欺取財ヲ為スニ因リ公正証書ヲ偽造行使シタル場合ニ於テハ該証書作成ノ委任状ハ公正証書ノ成立ト分離スヘカラサル密接ノ関係ヲ有シ二者相待テ詐欺取財罪ノ実行手段タルヘキ行為ニ外ナラス故ニ裁判所カ右委任状偽造ノ行為ニ対シ刑法第54条第1項ヲ適用シタルハ相当ナリ」
判旨:「詐欺取財ヲ為スニ因リ公正証書ヲ偽造行使シタル場合ニ於テハ該証書作成ノ委任状ハ公正証書ノ成立ト分離スヘカラサル密接ノ関係ヲ有シ二者相待テ詐欺取財罪ノ実行手段タルヘキ行為ニ外ナラス故ニ裁判所カ右委任状偽造ノ行為ニ対シ刑法第54条第1項ヲ適用シタルハ相当ナリ」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(R2 共通 第15問 5)
甲は、乙名義で預金口座を開設する目的で、同人に成り済まし、同人名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、乙名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。