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刑法 道路交通取締法違反の罪と業務上過失致死罪 最二小判昭和33年3月17日 - 解答モード
概要
本件における道路交通取締法違反(無謀操縦)の罪と業務上過失致死罪とは別個独立の犯罪であって、右両者の間には牽連関係ないし観念的競合の関係を認めるべきものではない。
判例
事案:いわゆる無謀な運転をした上、過失により人を事故死させた事案において、道交法違反の罪と業務上過失致死罪の罪数関係が問題となった。
判旨:「無謀操縦と業務上過失致死の各事実は、公訴事実としては別個の事実であって、所論の如く公訴事実の同一性を認むべきものではなく、また、右両者は、独立別個の犯罪を構成し、右両者の間に牽連関係乃至一所為数法の関係を認むべきものではない。」
判旨:「無謀操縦と業務上過失致死の各事実は、公訴事実としては別個の事実であって、所論の如く公訴事実の同一性を認むべきものではなく、また、右両者は、独立別個の犯罪を構成し、右両者の間に牽連関係乃至一所為数法の関係を認むべきものではない。」
過去問・解説
(H18 司法 第12問 イ)
甲は、無免許で普通乗用自動車を運転中、前方不注視の過失により歩行者乙に傷害を負わせる事故を起こした。甲には、道路交通法の無免許運転の罪と業務上過失傷害罪が成立し、(c.両罪は併合罪である・d.両罪は観念的競合である)。