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刑法 殺人罪と死体遺棄罪 大判明治44年7月6日 - 解答モード

概要
死体遺棄の行為は常に必す殺人行為に伴うものになく、人を殺した後更に死体を遺棄した場合、殺人罪のほかに死体遺棄罪を構成し、両罪は併合罪となる。
判例
事案:人を殺した後、死体を遺棄した事案において、殺人罪と死体遺棄罪との罪数関係が問題となった。

判旨:「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スルコト論ヲ俟タス今原判決ニ依レハ被告ハ松太郎ト云ヘル嬰兒ヲ絞殺シタル上該死體ヲ他ニ移シ犯蹟ヲ蔽ハンカ爲メ之ヲ燒毀シタルモノナルニ付キ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スルコト勿論ナルヲ以テ原院ニ於テ本件被告ノ行爲ニ對シ刑法第199條第190條第45條前段ニ依リ併合罪トシテ處斷シタルニ正當ニシテ論旨ハ理由ナシ」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第17問 4)
甲は、自宅で乙を殺害し、その死体を遠方の山林に埋めた。甲には、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.7.6)は、「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スル」として、殺人罪の実行後に死体遺棄罪を実行した場合、両罪は併合罪の関係にあることを示している。
甲は自宅で乙を殺害し、その死体を遠方の山林に埋めているため、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は併合罪となる。


全体の正答率 : 0%

(H21 司法 第16問 オ)
甲は、乙を殺害後、乙の死体を遺棄したが、殺害後、死体を遺棄する前に殺人罪の法定刑を軽くする改正法が施行された。新法が適用される。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.7.6)は、「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スル」として、殺人罪の実行後に死体遺棄罪を実行した場合、両罪は併合罪の関係にあることを示している。
そして、6条は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。
甲は、乙を殺害後、乙の死体を遺棄しているため、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は併合罪となる。
そして、殺害後、死体を遺棄する前に殺人罪の法定刑を軽くする改正法が施行されているから、「犯罪後の法律によって刑の変更があった」として、法定刑の軽い新法が適用される。


全体の正答率 : 100%

(R2 共通 第15問 4)
甲は、乙を殺害して金品を強取しようと考え、甲の自宅内で乙を殺害して現金を強取した後、引き続き、その死体を自宅の床下に埋めて遺棄した。この場合、甲には、強盗殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.7.6)は、「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スル」として、殺人罪の実行後に死体遺棄罪を実行した場合、両罪は併合罪の関係にあることを示している。
甲は、乙を殺害して現金を強取した後、引き続き、その死体を自宅の床下に埋めて遺棄しているため、強盗殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は併合罪となる。

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