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刑法 殺人罪と窃盗罪 最二小判昭和41年4月8日 - 解答モード

概要
野外において人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、窃盗罪を構成する。
判例
事案: 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した事案において、窃盗罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説

(H24 司法 第5問 ③)
アからオの中から正しいものを選べ。
教授:(略)それでは、犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は、判例ではどうなるかな。
学生A:(③ア.併合罪イ.牽連犯ウ.観念的競合エ.科刑上一罪オ.包括一罪)です。

(正答)ア

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、被害者を殺害した後、領得の意思を生じ被害者から財物を窃取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべき…。」として、殺人後の窃盗罪の成立を認めている。
そして、殺人罪と窃盗罪とでは罪質上、目的・手段の関係になく牽連犯とならず、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合でもなく観念的競合にもならないため、併合罪となる。
したがって、犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は、併合罪である。


(H24 司法 第5問 ⑤)
カからケの中から正しいものを選べ。
教授:それでは、判例の立場で、前科のない犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ事案の処断刑の上限は、それぞれの罪について有期拘禁刑を選択した場合にはどうなるかな。
学生A:(⑤)です。【語句群】
カ.拘禁刑20年キ.拘禁刑25年ク.拘禁刑30年ケ.拘禁刑40年

(正答)ク

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、被害者を殺害した後、領得の意思を生じ被害者から財物を窃取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべき…。」として、殺人後の窃盗罪の成立を認めている。
そして、殺人罪と窃盗罪とでは罪質上、目的・手段の関係になく牽連犯とならず、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合でもなく観念的競合にもならないため、併合罪となる。
したがって、前科のない犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合、殺人罪と窃盗罪が成立し、これらは併合罪となるから、最も重い罪である殺人罪の刑の長期に2分の1を加えた30年が処断刑の上限となる。

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