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刑法 致命的でない暴行と致死結果との間の因果関係 最二小判昭和25年3月31日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「被害者Vは予て脳梅毒にかかって居り脳に高度の病的変化があったので顔面に激しい外傷を受けたため脳の組織を一定度崩壊せしめその結果死亡するに至った…被告人の行為によって脳組織の崩壊を来したものであること従って被告人の行為と被害者の死亡との間に因果関係を認めることができるのであってかかる判断は毫も経験則に反するものではない。又被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」
過去問・解説
(H19 司法 第12問 2)
甲がVを殴打したところ、Vには重篤な心臓疾患があったため、その疾患と相まってVが死亡した場合、V自身が同疾患の存在を認識していない限り、甲の殴打とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.3.31)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者自身が特殊事情について認識しているか否かに関係なく因果関係を肯定している。
したがって、Vは、重篤な心臓疾患を患っていたことを認識していないが、甲の殴打行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することができる。
(H27 司法 第3問 オ)
甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められるか。
甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を拳で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており、その1回の殴打で脳の組織が崩壊し、その結果Vが死亡した。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在にかかわらず因果関係を肯定している。
Vは、特殊な病気により脳の組織が脆弱となっていたという特殊事情があったが、甲の殴打行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の殴打行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。
(H28 共通 第5問 2)
甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在にかかわらず因果関係を肯定している。
Vにその持病があることを甲が知り得ず、Vは心臓発作を起こしやすい持病があるという特殊事情があったが、甲の突き飛ばした行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の突き飛ばした行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。
(R3 予備 第11問 ウ)
甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが、当該病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかった。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在に関する認識可能性に関係なく因果関係を肯定している。
したがって、病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかったが、甲の蹴った行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の蹴った行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。